アスシード株式会社

利用規約

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利 用 規 約

第 一 章
第 1 条 適 用
こ の 利 用 規 約 ( 以 下 「 本 規 約 」 と 言 い ま す ) は 、
「 ピ ラ テ ィ ス ス タ ジ オ l a m p 」 ( 以 下 「 本 施 設 」 と 言 い
ま す ) に 適 用 さ れ ま す 。
第 2 条 運 営 主 体
本 施 設 は 、 ア ス シ ー ド 株 式 会 社 ( 以 下 「 当 社 」 と 言 い ま す ) が 運 営 管 理 の 主 体 と な り ま す 。
第 3 条 目 的
本 施 設 は 、 会 員 が 本 施 設 を 利 用 す る こ と に よ り 会 員 の 心 身 の 健 康 増 進 並 び に 会 員 相 互 の 親 睦
を 図 る と と も に 、 地 域 社 会 に お け る 豊 か で 健 康 な コ ミ ュ ニ テ ィ ー づ く り に 寄 与 す る こ と を 目 的 と し て
お り ま す 。
第 二 章 会 員
第 4 条 会 員 制 度
( 1 ) 本 施 設 は 会 員 制 に よ る 女 性 専 用 の 施 設 で す 。
( 2 ) 本 施 設 に 入 会 を 希 望 さ れ る 方 は 、 入 会 申 込 手 続 き を 行 い 当 社 の 承 認 を 経 て か ら 、 会 員 規 約
等 の 諸 契 約 を 締 結 す る こ と に よ り 本 施 設 へ の 入 会 が 認 め ら れ 、 本 施 設 の 諸 設 備 を 利 用 す る こ と
が で き ま す 。
第 5 条 予 約 制 度
本 施 設 は 施 設 利 用 の 安 全 と 円 滑 化 を 図 る た め 、 施 設 利 用 は 原 則 的 に 予 約 制 と し ま す 。 予 約 時
間 、 予 約 方 法 は 別 途 定 め ま す 。
第 6 条 会 員 Q R コ ー ド お よ び 会 員 カ ー ド
( 1 ) 本 施 設 は 会 員 に 対 し 、 会 員 Q R コ ー ド を 発 行 し ま す 。 Q R コ ー ド は 会 員 情 報 照 会 及 び チ ェ ッ ク イ
ン 、 物 販 購 入 等 に 利 用 し ま す 。
( 2 ) 会 員 は 本 施 設 の 利 用 に 際 し て は 、 会 員 Q R コ ー ド を 提 示 し て い た だ き ま す 。 な お 、 ス マ ホ や 携
帯 等 Q R コ ー ド 利 用 で き る 端 末 を お 持 ち で な い 方 な ど を 対 象 と し ま し て 、 Q R コ ー ド が 記 載 さ れ た 会
員 カ ー ド の 発 行 を さ せ て い た だ き ま す 。
( 3 ) 会 員 Q R コ ー ド お よ び 会 員 カ ー ド は 会 員 本 人 の み が 利 用 で き 、 第 三 者 に 貸 与 ・ 譲 渡 す る こ と
は で き ま せ ん 。
( 4 ) 会 員 Q R コ ー ド の 失 、 会 員 カ ー ド の 紛 失 等 の 場 合 に は 、 速 や か に 本 施 設 に そ の 旨 を 連 絡 し
て く だ さ い 。
第 7 条 会 員 資 格
( 1 ) 本 施 設 の 会 員 は 、 次 の 各 号 の す べ て に 適 合 す る 方 に 限 り ま す 。
① 年 齢 満 1 6 歳 以 上 で 日 本 国 籍 を 有 す る 、 あ る い は 日 本 在 住 の 女 性
② 本 施 設 の 趣 旨 に 賛 同 し 本 規 約 そ の 他 の 当 社 が 定 め る 運 営 管 理 に 関 す る 規 則 を 守 れ
る 方
③ 健 康 状 態 に 異 常 が な く 、 医 師 等 に よ り 運 動 を 禁 じ ら れ て な い 方 。 ( 妊 娠 さ れ て い る 方
は 、 妊 娠 中 の 入 会 は で き ま せ ん )
④ 心 臓 病 、 高 血 圧 症 、 皮 膚 病 、 伝 染 病 、 精 神 病 及 び こ れ に 類 す る 疾 患 の な い 方 。
⑤ 合 理 的 な 理 由 に 基 づ き 、 本 施 設 が 実 施 す る カ ウ ン セ リ ン グ や メ デ ィ カ ル チ ェ ッ ク 等 に よ
り 設 備 利 用 に 支 障 が な い と 判 断 さ れ た 方 。
⑥ 刺 青 ( フ ァ ッ シ ョ ン タ ト ゥ ー を 含 む ) が あ る 方 は 、 施 設 利 用 時 は 他 の お 客 様 へ 配 慮 し 、 隠
す こ と に 承 諾 い た だ け る 方
⑦ 本 人 お よ び 家 族 が 、 3 8 条 に 規 定 す る 力 団 、 暴 力 団 員 、 力 関 係 団 体 、 暴 力 団 関 係
者 、 暴 力 団 標 榜 右 翼 等 、 そ の 他 反 社 会 的 勢 力 ( 以 下 「 反 社 会 的 勢 力 等 」 ) で は な い 方 お よ
び そ の よ う に 称 さ な い 方 。
⑧ 違 法 薬 物 を 保 持 ・ 使 用 し て い な い 方
⑨ 刃 物 や 火 薬 な ど の 危 険 物 を 持 ち 込 ま れ な い 方
( 1 0 酒 気 を 帯 び た 状 態 で 利 用 さ れ な い 方
1 1 施 設 の 利 用 に 相 応 し い 社 会 常 識 を 有 す る 方
1 2 施 設 あ る は 当 社 の 運 営 す る 他 施 設 を 除 等 の 処 分 を 受 け た こ と の な い 方
( 2 ) 前 項 の 要 件 を 一 項 目 で も 喪 失 し た 場 合 は 、 会 員 資 格 を 喪 失 す る 場 合 が あ り ま す 。
第 8 条 入 会 手 続 き
( 1 ) 本 施 設 の 会 員 と な る こ と を 希 望 さ れ る 方 は 、 申 し 込 み 手 続 き を 行 い 、 当 社 が 定 め る 入 会 金 、
事 務 手 数 料 を 納 入 し て い た だ き ま す 。
( 2 ) ご 入 会 の 際 は 2 ヶ 月 分 の 月 会 費 を 前 納 し 、 3 ヶ 月 目 よ り ク レ ジ ッ ト カ ー ド 決 済 に て お 支 払 い い
た だ き ま す 。
( 3 ) ご 入 会 時 に 適 用 し た キ ャ ン ペ ー ン 期 間 中 に 休 会 な ど の 申 し 出 が あ っ た 場 合 で も 、 キ ャ ン ペ ー
ン 価 格 及 び 期 間 の 延 長 は い た し ま せ ん 。
( 4 ) 未 成 年 者 の ご 入 会 の 場 合 は ご 入 会 の 際 に 法 定 代 理 人 ( 親 権 者 そ の 他 ) の 方 の 同 意 書 が 必
要 に な り ま す 。
第 9 条 入 会 金 等
本 施 設 の 入 会 金 、 月 会 費 、 事 務 手 数 料 等 に つ い て は 、 別 途 に 定 め ま す 。
第 9 条 入 会 金 等
( 1 ) 本 施 設 の 会 員 で な い 方 は 、 体 験 レ ッ ス ン ま た は 指 定 さ れ た レ ッ ス ン 内 の 体 験 枠 と し て 受 講 す
る こ と が で き ま す 。 た だ し 、
ー レ ッ ス ン に つ き お 一 人 様 に つ き 1 回 限 り と さ せ て い た だ い て お り ま
す 。 2 回 目 以 降 の ご 利 用 に は 入 会 手 続 き が 必 要 と な り ま す 。
な お 、 体 験 レ ッ ス ン の 受 講 料 は 、 キ ャ ン ペ ー ン な ど に よ り お 支 払 い た だ く 諸 費 用 が 変 更 さ れ る 場
合 が ご ざ い ま す 。
( 2 ) 体 験 レ ッ ス ン は 予 約 制 で す 。 予 約 方 法 は 、 W E B に よ る も の と し ま す 。
な お 、 予 約 の 申 込 な く 窓 口 に い ら っ し ゃ っ た 場 合 に は 、 1 レ ッ ス ン の 定 員 な ど の 関 係 で 、 可 能 な 場
合 の み 体 験 レ ッ ス ン を 受 け ら れ る 場 合 が あ り ま す 。
( 3 ) 体 験 レ ッ ス ン が で き る 方 は 、 第 7 条 に 準 ず る 方 と い た し ま す 。
( 4 ) 体 験 レ ッ ス ン で は な く 、 本 施 設 の 見 学 を 希 望 す る 場 合 で も 、 事 前 の 予 約 を お 願 い い た し ま す 。
第 1 1 条 ク ラ ス ス ケ ジ ュ ー ル
当 社 は 、 本 施 設 の コ ー ス ご と に レ ッ ス ン の 時 間 ・ イ ン ス ト ラ ク タ ー の 氏 名 ・ コ ー ス レ ベ ル ・ 内 容 な ど
を 定 め 、 ク ラ ス ス ケ ジ ュ ー ル と し て W E B 上 に 公 表 し ま す 。 た だ し 、 イ ン ス ト ラ ク タ ー の 体 調 不 良 な
ど や む を 得 な い 場 合 は 、 会 員 へ の 告 知 な く 、 予 定 さ れ て い た イ ン ス ト ラ ク タ ー や レ ッ ス ン の レ ベ
ル ・ 内 容 な ど が 変 更 さ れ る こ と が あ り ま す 。
第 1 2 条 予 約 キ ャ ン セ ル 及 び 費 用
( 1 ) 本 施 設 は 予 約 制 の 施 設 で す の で 、 予 約 後 の 無 断 キ ャ ン セ ル は ご 遠 慮 く だ さ い 。
( 2 ) キ ャ ン セ ル の 方 法 あ る い は キ ャ ン セ ル に 伴 う 費 用 に つ い て は 別 途 に 定 め ま す 。
第 1 3 条 契 約 内 容 の 変 更
入 会 時 の 契 約 内 容 を 変 更 す る 場 合 は 、 変 更 希 望 月 の 前 月 1 0 日 ま で に ( 1 0 日 が 定 休 日 の 場 合 は
前 営 業 日 ま で に ) 店 舗 に て 指 定 の 手 続 き を 行 う こ と に よ っ て 変 更 す る こ と が で き ま す 。
た だ し 、 ご 入 会 時 に 適 用 し た キ ャ ン ペ ー ン の 種 類 に よ っ て は 変 更 が 出 来 な い 期 間 が あ り ま す 。
第 1 4 条 休 会
( 1 ) 会 員 が 休 会 を 希 望 す る 場 合 、 会 員 本 人 が 希 望 す る 休 会 月 の 前 月 の 1 0 日 ま で ( 1 0 日 が 定 休
日 の 場 合 は 前 営 業 日 ま で に ) に 登 録 店 舗 に て 指 定 の 手 続 き を お 願 い い た し ま す 。 原 則 は 登 録 店
舗 に ご 来 店 の 上 で の 手 続 き が 必 要 と な り ま す が 、 会 員 様 本 人 が 入 院 等 で 来 店 出 来 な い 場 合 に
は 、 委 任 状 に よ る 代 理 の 方 の お 手 続 き も 可 能 で す 。
( 2 ) 休 会 は 1 回 の 届 出 手 続 き で 、 3 か 月 間 ま で 休 会 可 能 と し 、 休 会 期 間 経 過 後 の 口 座 振 替 及 び ク
レ ジ ッ ト カ ー ド 決 済 の 再 開 は 自 動 的 に 行 い ま す 。 休 会 中 は 休 会 手 数 料 と し て 毎 月 1 , 0 0 0 円 ( 税 別 )
を 口 座 振 替 ま た は ク レ ジ ッ ト カ ー ド 決 済 で お 支 払 い い た だ き ま す 。
な お 、 休 会 を 延 長 す る 場 合 に は 、 上 記 ( 1 ) の 手 続 き を 再 度 行 う 必 要 が あ り ま す 。
( 3 ) 本 条 の 休 会 手 続 き が 完 了 し な い 場 合 は 休 会 扱 い と な り ま せ ん の で 、 本 施 設 の ご 利 用 が な く
て も 通 常 の 会 費 等 が 発 生 し ま す 。
第 1 5 条 退 会
( 1 ) 会 員 は 本 人 が 希 望 す る 退 会 月 の 前 月 の 1 0 日 ( 1 0 日 が 登 録 店 舗 休 業 日 の 場 合 は そ の 前 の 営
業 日 ) ま で に 登 録 店 舗 に て 指 定 の 手 続 き が 必 要 と な り ま す 。
( 2 ) 会 員 は 希 望 す る 退 会 月 の 末 日 を も っ て 退 会 す る も の と し ま す 。
な お 、 退 会 月 ま で の 月 会 費 に つ い て は 全 額 の お 支 払 い を い た だ き ま す 。
( 3 ) 本 条 の 退 会 手 続 き が 完 了 し な い 場 合 は 会 員 資 格 が 存 続 し ま す の で 、 本 施 設 の ご 利 用 が な く
て も 通 常 の 会 費 等 が 発 生 し ま す 。
第 1 6 条 会 費 の 返 金
( 1 ) 会 員 は 入 会 申 込 時 の 登 録 内 容 に 変 更 が あ っ た 場 合 、 本 人 の 責 任 で 速 や か に 指 定 の 手 続 き
を 行 う も の と し ま す 。
( 2 ) 当 社 お よ び 当 施 設 か ら 会 員 へ の 個 別 の 通 知 及 び 連 絡 は 、 登 録 さ れ た 会 員 情 報 の 連 絡 情 報
に 基 づ き 行 わ れ る も の と し ま す 。
第 1 8 条 解 約
当 社 が 、 会 員 を 本 施 設 会 員 と し て 不 適 当 で あ る と 判 断 し た 場 合 に は 、 当 社 は 当 該 会 員 に 対 し て ?
か 月 分 の 会 費 を 支 払 い 、 会 員 資 格 の 解 約 を 求 め る こ と が で き ま す 。
第 1 9 条 除 名 等
( 1 ) 会 員 が 下 記 の 項 目 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に は 、 当 社 の 判 断 に よ り 当 該 会 員 を 除 名 と す
る こ と が で き ま す 。
な お 、 除 名 さ れ た 会 員 は 、 以 後 本 施 設 お よ び 当 社 が 運 営 す る 他 施 設 の 会 員 登 録 お よ び 体 験
レ ッ ス ン 利 用 は で き ま せ ん 。
① 入 会 に あ た り 登 録 し た 内 容 に 虚 の 申 告 を し た と き
② 本 規 約 ( 特 に 禁 止 行 為 ) 、 規 則 、 そ の 他 当 社 の 定 め た 事 項 、 に 反 す る 行 為 が あ っ た と き
③ 本 施 設 の 名 誉 、 用 を 傷 つ け た と き
④ 他 の 会 員 と の 協 調 性 を 欠 き 運 営 の 秩 序 を 乱 し た と き
⑤ 本 施 設 の 会 員 と し て の 会 員 と し て 相 応 し く な い と 判 断 し た 場 合
⑥ 当 社 か ら の 催 告 に も か か わ ら ず 、 月 額 会 費 を 4 カ 月 分 滞 納 又 は 滞 納 期 間 が 4 ヶ 月 間 を
経 過 し 、 ⑦ そ の 他 、 且 つ 、 会 員 継 続 、 支 払 い の 意 思 が 確 認 で き な い 場 合
本 条 に 類 す る 行 為 を 行 っ た 場 合
③ 著 し い 社 会 情 勢 の 変 化 が 生 じ た と き
④ 法 令 に 基 づ く 点 検 、 改 善 お よ び 必 要 な 施 設 改 修 が あ る と き
⑤ そ の 他 や む を 得 な い 事 由 が あ る と き
( 2 ) 前 項 に 該 当 し 可 能 な 場 合 、 当 社 は 事 前 に サ イ ト あ る い は 館 内 掲 示 に て そ の 旨 を 公 表 し ま す 。
( 3 ) 1 項 に 起 因 し て 会 員 そ の 他 の 第 三 者 に 損 害 が 発 生 し て も 、 当 社 に 帰 責 事 由 が な い 場 合 に
は 、 損 害 賠 償 責 任 を 負 わ な い も の と し ま す 。
第 3 3 条 免 責 事 項
( 1 ) 下 記 の 例 の よ う に 、 本 施 設 お よ び 当 社 に 帰 責 事 由 が 存 在 し な い 会 員 の 損 害 等 に 関 し て は 、
会 員 自 身 の 責 任 を も っ て こ れ を 解 決 し て 頂 き 、 当 社 は 関 与 し な い も の と し ま す 。
① 医 師 等 の 専 門 家 の 注 意 に 反 し た 施 設 利 用 に よ る 身 体 的 疾 患 や 精 神 的 疾 患 の 発 生 あ
る い は 悪 化
② イ ン ス ト ラ ク タ ー、 ス タ ッ フ な ど 本 施 設 か ら の 注 意 を 無 視 し た 会 員 の 勝 手 あ る い は 過 度
な 利 用 に よ る 怪 我 、 障 害 、 持 病 の 悪 化 、 病 気 そ の 他 、 健 康 状 態 の 悪 化
③ 2 5 条 、 2 6 条 に 定 め る 身 体 状 況 を 隠 蔽 し て 利 用 し た 場 合
④ イ ン ス ト ラ ク タ ー
、 ス タ ッ フ が 正 当 な 指 導 行 為 を 行 っ た も の の 、 会 員 が 精 神 的 、 肉 体 的
苦 痛 を 生 じ た 場 合
⑤ 会 員 同 士 の 個 人 的 な 紛 争 等 に よ る 怪 我 や 精 神 的 苦 痛
⑥ 会 員 本 人 に 明 ら か に 故 意 あ る い は 過 失 に よ る 事 由 が あ る 場 合
⑦ そ の 他 こ れ ら に 限 定 さ れ な い
( 2 ) ト レ ー ニ ン グ 開 始 時 の 効 果 目 標 は 努 力 目 標 で あ り 、 本 施 設 お よ び 当 社 が 義 務 的 に 効 果 を 保
証 す る も の で は あ り ま せ ん 。
第 四 章 そ の 他
第 3 4 条 施 設 の 統 廃 合
( 1 ) 当 社 の 経 済 的 事 情 あ る い は 社 会 情 勢 に よ り 、 本 施 設 が 廃 止 あ る い は 同 種 の 他 の 施 設 と 統
合 さ れ る 場 合 が あ り ま す 。
( 2 ) 前 項 の 場 合 、 あ ら か じ め 会 員 に 情 報 を 提 供 す る と と も に 会 員 に 不 利 益 と な ら な い よ う に 努 め
ま す 。
第 3 5 条 個 人 情 報 保 護
( 1 ) 当 社 は 、 プ ラ イ バ シ ー ポ リ シ ー に 基 づ き 個 人 情 報 を 適 切 に 取 り 扱 い ま す 。
( 2 ) 当 社 は 、 内 規 で 定 め る 「 個 人 情 報 保 護 規 則 」 に 基 づ き 個 人 情 報 を 厳 格 に 管 理 い た し ま す 。
第 3 6 条 改 訂
( 1 ) 当 社 は 、 当 社 が 必 要 と 認 め た 場 合 、 本 規 約 そ の 他 の 当 社 が 定 め る 運 営 管 理 に 関 す る 規 則
の 改 訂 を 行 う こ と が で き る も の と し ま す 。
( 2 ) 当 社 は 、 必 要 に 応 じ て 入 会 金 、 事 務 手 数 料 、 会 費 、 利 用 料 、 カ ー ド 発 行 料 等 を 、 社 会 ・ 経 済
情 勢 の 変 動 を 勘 案 し て 改 訂 す る こ と が で き ま す 。
( 3 ) 改 訂 さ れ た 規 則 は 、 当 社 ホ ー ム ペ ー ジ な ど に よ り 告 知 さ れ た と き か ら 効 力 を 生 ず る も の と し ま
す 。
第 3 7 条 権 利 㷌 属
本 施 設 で 行 わ れ る ピ ラ テ ィ ス メ ソ ッ ド に つ い て は 、 ふ り つ け や ノ ウ ハ ウ な ど の 権 利 は 当 社 に 帰 属 し
て お り 、 会 員 を 含 め 第 三 者 が 業 と し て 同 様 類 似 の メ ソ ッ ド を 行 う こ と を 禁 止 い た し ま す 。
第 3 8 条 反 社 会 勢 力 の 排 除
本 施 設 で 行 わ れ る ピ ラ テ ィ ス メ ソ ッ ド に つ い て は 、 ふ り つ け や ノ ウ ハ ウ な ど の 権 利 は 当 社 に 帰 属 し
て お り 、 会 員 を 含 め 第 三 者 が 業 と し て 同 様 類 似 の メ ソ ッ ド を 行 う こ と を 禁 止 い た し ま す 。
① 暴 力 団
② 暴 力 団 員 ( ③ 暴 力 团 準 構 成 員
力 団 で な く な っ た 日 か ら 5 年 を 経 過 し な い も の を 含 む )
④ 暴 力 団 企 業 の 役 員 授 業 員 ま た は 株 主 も し く は 実 質 的 支 配 者 の 関 係 者
⑤ そ の 他 上 記 に 所 属 す る も の と 関 係 が あ る 方
第 3 9 条 準 拠 法
本 施 設 は 日 本 国 内 の サ ー ビ ス 提 供 で あ り 、 本 規 約 の 成 立 ・ 効 力 ・ 履 行 お よ び 解 釈 に つ い て は 日
本 法 を 適 用 す る も の と し ま す 。
第 4 0 条 裁 判 管 轄
( 1 ) 会 員 と 当 社 に 疑 義 ま た は 争 い が 生 じ た 場 合 に は 誠 意 を も っ て 協 議 い た し ま す 。
( 2 ) 前 項 に も か か わ ら ず 解 決 を し な い 場 合 に は 東 京 地 方 裁 判 所 あ る い は 東 京 簡 易 裁 判 所 を 管
轄 裁 判 所 と し ま す 。
附 則 本 規 約 は 2 0 2 3 年 7 月 1 日 よ り 適 用

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